FTTHサービス接続をしようとする電気通信事業者が,独占禁止法24条に基づく接続請求の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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戸建て向けFTTHサービスに係る方式による接続をしようとする電気通信事業者が,独占禁止法24条に基づき,当該設備を設置する他の電気通信事業者に対し,当該接続を請求することの可否

 東京地方裁判所判決平成26年6月19日

独占禁止法第24条に基づく差止請求事件

【判示事項】 1 独占禁止法24条に基づき作為を求める訴えが適法であるとされた事例

2 戸建て向けFTTHサービスに係る第1種指定電気通信設備である加入者光回線設備に1分岐端末回線単位での方式による接続をしようとする電気通信事業者は,総務大臣による当該接続に係る接続約款の認可又は当該接続に関する協定の認可がなければ,独占禁止法24条に基づき,当該設備を設置する他の電気通信事業者に対し,当該接続を請求することができないとされた事例

【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律24

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19

       電気通信事業法32

       電気通信事業法33

【掲載誌】  判例タイムズ1405号371頁

       判例時報2232号102頁