建売住宅の販売と消費者契約法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所判決平成30年5月30日

原状回復等請求控訴事件

【判示事項】 建売住宅の販売について、売主である事業者が、消費者である買主に対し、緑化率不足という条例違反があることを故意に告げなかったとして、買主による消費者契約法4条2項に基づく解除を認めた事例

【参照条文】 消費者契約法4-2

【掲載誌】  判例時報2409号54頁