「FM東海」放送免許打切処分に対する執行停止決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京地方裁判所決定昭和43年7月15日

執行停止事件

  「FM東海」放送免許打切処分に対する執行停止決定

【判示事項】 1、超短波放送実用化試験局の再免許をしない旨の通告が免許の撤回行為に当るとされた事例

2、右試験局の免許に付された有効期間の趣旨

3、右試験局の免許撤回処分の取消訴訟と電波法第96条の2、第97条の適用の有無

  「FM東海」放送免許打切処分に対する執行停止決定

【判決要旨】 1、超短波放送実用化試験局の有効期間満了前に適法な再免許の申請がなされている場合に、再免許申請に対する正式の応答前に、有効期間満了後は再免許しない旨を通告し、右期間経過後直ちに無免許放送として告発している場合、右通告は従来の試験局の免許を打切る旨の確定的意思表示であって、免許の撤回行為に当る。

2、右試験局の免許に付すべく定められている1年間の有効期間は、免許の目的、性質よりすれば、不相応に短期であるから、かかる期間は、その満了の時点において免許の条件の存続もしくは改訂を考慮すべきものとする趣旨であり、期間の満了前に適法な再免許の申請がなされている限り、期間の満了により直ちに免許の効力は失われない。

3、右試験局の免許撤回処分の取消訴訟には、電波法96条の2、97条の適用はない。

【参照条文】 電波法4

       電波法13

       電波法96の2

       電波法97

       電波法施行規則4-1

       電波法施行規則7

       電波法施行規則9

【掲載誌】  行政事件裁判例集19巻8~9号1355頁