被告の経営する認可外保育所内のビニールプールにおいて,Aが溺れて死亡した事故について,Aの相続人 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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被告の経営する認可外保育所内のビニールプールにおいて,Aが溺れて死亡した事故について,Aの相続人らが被告担当看護士及び同看護士を使用する被告保育所に対し,損害賠償を請求した事案。

 

さいたま地方裁判所判決/平成25年(ワ)第2894号

平成27年12月11日

損害賠償請求事件

【判示事項】 被告の経営する認可外保育所内のビニールプールにおいて,Aが溺れて死亡したことについて,Aの相続人らが被告担当看護士及び同看護士を使用する被告保育所に対し,損害賠償を請求した事案。

裁判所は,請求を認容した上で,損害額については,Aがダウン症である点等を斟酌し,(1)Aの基礎収入については,埼玉県の当年の最低賃金を根拠とした被告の主張を退け,被告の主張する額を上回る賃金センサスにおける産業計・企業規模計による女性労働者の高卒平均年収額の70%相当額とし,また,(2)生活費控除率を5割と認めるなどして算定した。

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載