共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産および物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産および物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され乙不動産が先に競売された場合に甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣

 

最高裁判所第1小法廷判決昭和60年5月23日

『昭和60年重要判例解説』民法事件

配当異議事件

【判示事項】 一、共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産および物上保証人所有の乙不動産に債権者を異にする後順位抵当権が設定され乙不動産が先に競売された場合に甲不動産から弁済を受けるときにおける甲不動産の後順位抵当権者と乙不動産の後順位抵当権者の優劣

二、物上保証人がその所有の不動産および債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で代位権不行使の特約をした場合と物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者の優先弁済を受ける権利

三、債権の一部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当についての債権者と代位弁済者との優劣

【判決要旨】 一、共同抵当の目的である債務者所有の甲不動産および物上保証人所有の乙不動産にそれぞれ債権者を異にする後順位抵当権が設定されている場合において、乙不動産が先に競売されて一番抵当権者が弁済を受けたときは、乙不動産の後順位抵当権者は、物上保証人に移転した甲不動産に対する一番抵当権から甲不動産の後順位抵当権者に優先して弁済を受けることができる。

二、物上保証人が、その所有の不動産および債務者所有の不動産につき共同抵当権を有する債権者との間で、債権者の同意がない限り弁済等により取得する権利を行使しない旨の特約をしても、物上保証人所有の不動産の後順位抵当権者は、物上保証人が弁済等により代位取得する抵当権から優先弁済を受ける権利を失わない。

三、債権の一部につき代位弁済がされた場合、右債権を被担保債権とする抵当権の実行による競落代金の配当については、代位弁済者は債権者に劣後する。

【参照条文】 民法304

       民法351

       民法372

       民法392-2

       民法500

       民法501

       民法502-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集39巻4号940頁