福岡地方裁判所判決平成3年2月13日
損害賠償等請求事件、損害賠償請求事件
【判示事項】 1、民法上の組合の業務執行者が同組合の従業員に対してした業務命令が違法であり、かつ、それと右従業員の退職との間に相当因果関係があると認められた事例
2、外形的には任意退職した従業員の退職金の算定につき、業務上の都合による解雇と同視すべき事由がある(会社都合による退職金と同視して、退職金を算定すべきである)とされた事例
【参照条文】 大赦令(平元政令27号)1
大赦令2
軽犯罪法1
大阪府屋外広告物条例(昭24大阪府条例79号、平4同条例3号改正前)2-2
大阪府屋外広告物条例(昭24大阪府条例79号、平4同条例3号改正前)17
【掲載誌】 労働関係民事裁判例集42巻1号83頁
判例タイムズ773号186頁
労働判例582号25頁
労働経済判例速報1436号18頁