無線データ通信サービス契約につき消費者契約法4条1項の取消しが認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

東京高等裁判所判決/平成29年(ネ)第3234号

平成30年4月18日

不当利得返還等請求控訴事件

【判示事項】 無線データ通信サービス契約につき消費者契約法4条1項の取消しが認められた事例

【判決要旨】 ギガ放題と名付けられた料金プランの無線データ通信サービスの消費者契約において、重要事項である通信制限の具体的内容に事実と異なる告知があったとして、消費者契約法4条1項による取消しが認められた事例

【参照条文】 消費者契約法4-1

       消費者契約法4-5

【掲載誌】  金融・商事判例1546号15頁

       判例時報2379号28頁