ガスファンヒーターと製造物責任法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第1891号

平成13年11月30日

損害賠償請求控訴事件

大阪瓦斯事件

【判示事項】 ガスファンヒーター付近から発生した火災につき、ガスファンヒーターから出火したと認めるに足りる証拠はないとして、販売業者等の責任を否定した事例

【参照条文】 民法709

       製造物責任法3

【掲載誌】  判例タイムズ1087号209頁