会社(出向元会社)に雇用された労働者が系列会社(出向先会社)に出向し、さらに、右出向先会社が請負 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社(出向元会社)に雇用された労働者が系列会社(出向先会社)に出向し、さらに、右出向先会社が請負契約を取り結んだ会社(元請会社)の構内において作業に従事するという関係において、右労働者は右出向元会社と雇用契約を締結しているものであり、右元請会社との間に雇用関係は存しないとした原判決が維持された例

 

最高裁判所第1小法廷判決平成4年9月10日

地位確認等、不当利得返還等請求事件

【判示事項】 1 会社(出向元会社)に雇用された労働者が系列会社(出向先会社)に出向し、さらに、右出向先会社が請負契約を取り結んだ会社(元請会社)の構内において作業に従事するという関係において、右労働者は右出向元会社と雇用契約を締結しているものであり、右元請会社との間に雇用関係は存しないとした原判決が維持された例

2 右労働者による、右元請会社に対する、従業員たる地位の確認請求を棄却した原判決が維持された例

3 右元請会社から出向先会社、出向先会社から出向元会社にそれぞれ支払われていた金員と右労働者に支払われていた賃金とに差額があったとしても、右差額が労働者の損失であるとは言えないとした原判決が維持された例

4 右差額についての不当利得返還請求を棄却した原判決が維持された例

【掲載誌】  労働判例619号13頁