派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得(中間搾取相当額)に該 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得(中間搾取相当額)に該当すると主張して,同利得の返還を求めた事案において,原告の請求がいずれも棄却された事例

 

大阪地方裁判所判決平成22年12月27日

地位確認等請求事件

【判示事項】 派遣先会社で派遣社員として就労していた原告が,労働者派遣法違反等を理由として,同会社との間で労働契約が成立していると主張して,同社に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金支払を求めるとともに,派遣元会社に対して同社が派遣先会社から取得した金員が原告との関係で不当利得(中間搾取相当額)に該当すると主張して,同利得の返還を求め,また,予備的に,両社に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案において,原告の請求がいずれも棄却された事例

【参照条文】 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律26

       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律35の2

       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40の2

       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律40の4

       労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令4

       職業安定法44

【掲載誌】  判例タイムズ1349号118頁