電子マネー不正使用金返還請求控訴事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/平成28年(ネ)第4369号

平成29年1月18日

電子マネー不正使用金返還請求控訴事件

【判示事項】 プリペイド型電子マネーを登録したスマートフォンを紛失した場合には携帯電話会社に電話回線の停止を届け出るだけではなく、当該電子マネーの提供事業者にもその旨を届け出る必要があることを周知する義務に違反したとして当該提供事業者の不法行為責任が肯定された事例

【判決要旨】 プリペイド型電子マネーを登録したスマートフォンを紛失した場合、携帯電話の電話回線の停止を届け出るだけではなく、当該電子マネーの提供事業者にも届け出なければ第3者による不正使用を防止することができないことを認識していない登録会員がいると想定される以上、その旨を十分に周知しなかった当該提供事業者には、周知義務に違反した不法行為責任がある。

【参照条文】 民法703

       民法709

       消費者契約法8-1

【掲載誌】  判例時報2356号121頁

       金融法務事情2069号74頁