有責配偶者からの離婚請求が長期別居等により認容すべきであるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所大法廷判決昭和62年9月2日

『昭和62年重要判例解説』民法事件

離婚請求事件

【判示事項】 一、長期別居と有責配偶者からの離婚請求

二、有責配偶者からの離婚請求が長期別居等により認容すべきであるとされた事例

【判決要旨】 一、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が当事者の年齢及び同居期間と対比して相当の長期間に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。

二、有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居期間が36年に及び、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべきである。

(一につき補足意見、一、二につき意見がある。)

【参照条文】 民法1-2

       民法770

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集41巻6号1423頁