主婦連ジュース表示事件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和53年3月14日

『昭和53年重要判例解説』行政法事件

審決取消請求事件

【判示事項】 1 不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義

2 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法10条6項に基づく不服申立の利益

【判決要旨】 1 不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第1項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。

2 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法10条6項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。

【参照条文】 不当景品類及び不当表示防止法10-1

       不当景品類及び不当表示防止法10-6

       不当景品類及び不当表示防止法1

       不当景品類及び不当表示防止法4

       不当景品類及び不当表示防止法10-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集32巻2号211頁