公安委員会の行った駐車禁止規制が裁量の範囲を逸脱していないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷昭和61年9月11日

『昭和61年重要判例解説』行政法事件

道路交通法違反被告事件

【判示事項】 公安委員会の行った駐車禁止規制が裁量の範囲を逸脱していないとされた事例

【判決要旨】 1 全長約500メートルにわたる駐車禁止区間のうち、約126メートルの区間の道路幅員が約18メートルであって、その前後の幅員が10メートル内外であるのにくらべて、相当幅広く中ぶくれの状態になっていても、都市部に流入する車両数の抑制及び歩行者等交通弱者の保護を目的としてされた右駐車禁止の規制は、公安委員会の裁量の範囲を逸脱していない。

2 交通反則金納付の通告処分に対する不服申立の途がない現行法制は、憲法13条、32条に違反しない。

【参照条文】 道路交通法4-1

       道路交通法45

       道路交通法119の2-1

       道路交通法130

       憲法13

       憲法14

       憲法31

【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事243号697頁