荷降ろし作業の際の人身事故が自動車損害賠償保障法3条にいう自動車の「運行によって」生じたものとは | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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荷降ろし作業の際の人身事故が自動車損害賠償保障法3条にいう自動車の「運行によって」生じたものとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決昭和63年6月16日

『昭和63年重要判例解説』民法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 荷降ろし作業の際の人身事故が自動車損害賠償保障法3条にいう自動車の「運行によって」生じたものとはいえないとされた事例

【判決要旨】 被害者が自動車を運転中、道路上にフォーク部分を突き出した状態で停止中のフォークリフトに衝突して受傷した事故は、本件車両が、フォークリフトによる荷降ろし作業のための枕木を荷台に装着した木材運搬用の貨物自動車であって、荷降ろし作業終了後直ちに出発する予定で道路上に駐車中であり、本件事故発生当時、右フォークリフトが荷降ろしのため本件車両に向かう途中であったなどの事情があっても、本件車両の「運行によって」生じたものとはいえない。

【参照条文】 自動車損害賠償保障法2-2

       自動車損害賠償保障法3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集42巻5号414頁