仲裁契約の当事者間において仲裁人の選定権限を特定の第3者に付与する旨の合意の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和59年9月6日

『昭和60年重要判例解説』民事訴訟法事件

共済金等請求事件

【判示事項】 仲裁契約の当事者間において仲裁人の選定権限を特定の第3者に付与する旨の合意の効力

【判決要旨】 仲裁契約の当事者間において成立した仲裁人の選定権限を特定の第3者に付与する旨の合意は、当事者の一方に著しく不公平な選定権限を付与するものであるなど特段の事情のない限り、有効である。

【参照条文】 民事訴訟法781

       民事訴訟法788

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事142号293頁