法人の所得の計算上、損金に算入されない役員に対し支給した賞与にあたるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷決定昭和49年9月26日

法人税法違反

【判示事項】 旧法人税法施行規則(昭和40年政令第97号による改正前の昭和22年勅令第111号。)10条の4にいう法人の所得計算上損金に算入されない役員に対し支給した賞与にあたるとされた事例

【判決要旨】 被告会社が利息の定めなく金員を代表取締役Aに貸与し、もつて同人に与えた通常取得すべき利息相当の経済的利益は、旧法人税法施行規則(昭和40年政令第97号による改正前の昭和22年勅令第111号。)10条の4にいう法人の所得の計算上損金に算入されない役員に対して支給した賞与にあたる。

【参照条文】 旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10の34

       旧法人税法施行規則(昭和40年政令97号による改正前の昭和22年勅令111号。)10の4

       法人税法35-1

       法人税法35-4

【掲載誌】  最高裁判所裁判集刑事193号385頁