当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約が失効した後、復活条項の適用によって契約が復活した日から2年以内に被保険者が自殺した場合と保険会社の免責の成否

東京高等裁判所判決/平成23年(ネ)第6129号

平成24年7月11日

保険金請求控訴事件

【判示事項】 当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約が失効した後、復活条項の適用によって契約が復活した日から2年以内に被保険者が自殺した場合と保険会社の免責の成否(積極)

【判決要旨】 当初の生命保険契約の責任開始期から2年以上経過した後であるが、その間に失効条項の適用によって契約が失効した後、復活条項の適用によって契約が復活した日から2年以内に被保険者が自殺した場合において、当該失効条項が消費者契約法10条によって無効となるとはいえず、保険会社が自殺免責を主張することが信義則に違反し、権利を濫用するものであるともいえない判示の事実関係のもとにおいては、保険会社は免責される。

【参照条文】 保険法51

       民法1

       民法91

       消費者契約法10

【掲載誌】  金融・商事判例1399号8頁