最高裁判所第2小法廷判決昭和38年5月31日
所得税青色審査決定処分等取消請求事件
【判示事項】 所得税青色申告の更正処分並びに審査決定に附記すべき理由記載の程度
【判決要旨】 所得税青色申告についてなされた更正処分の通知書に更正の理由として「売買差益率検討の結果、記帳額低調につき、調査差益率により基本金額修正、所得金額更正す」と附記され、また、その再調査請求の棄却決定の通知書に棄却の理由として「あなたの審査請求の趣旨、経営の状況その他を勘案して審査しますと、小石川税務署長の行つた再調査決定処分には誤りがないと認められますので、審査請求には理由がありません」と附記されただけで、しかも、右税務署長の再調査決定通知書にも「再調査請求の理由として揚げられている売買差益率については実際の調査差益率により店舗の実態を反映したものであり、標準差益率によつた更正ではなく、当初更正額は正当である」と附記されているのに過ぎない場合は、理由の記載としては不備であつて、更正処分、審査決定はいずれも取消を免れない。
【参照条文】 所得税法(昭和37年法律67号による改正前のもの)45
所得税法(昭和37年法律67号による改正前のもの)49-6
行政事件訴訟特例法1
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集17巻4号617頁