河川管理者に住民私有の堤防の買受け又は代替堤防の築造義務を認めるための要件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和53年3月30日

堤防加工部分収去、不当利得返還及損害賠償等請求事件

【判示事項】 河川管理者に住民私有の堤防の買受け又は代替堤防の築造義務を認めるための要件

【判決要旨】 河川管理者に対し、住民私有の堤防を買い受け又は代替堤防を築造する義務を認めるためには、その河川の特性、河川全流域の自然的・社会的条件、河川工事の経済性等あらゆる観点から総合的に判断して、河川管理上右堤防の存在する地点に河川管理施設を設置することが必要不可欠であることが明らかであり、これを放置することがわが国における河川管理の一般的水準及び社会通念に照らして河川管理者の怠慢であることが明白であるといえるような特別の事情のあることを必要とし、その他点に河川の氾濫による災害の生ずるおそれがあるとか、災害が生じたとか、あるいは河川管理者が右堤防を占有・使用していた等の事実があるだけでは足りない。

【参照条文】 河川法3

       河川法9

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集32巻2号379頁