東京高等裁判所判決昭和62年2月19日
『昭和62年重要判例解説』無体財産権法事件
損害賠償等請求控訴事件
総選挙当落予想表事件
【判示事項】 出版許諾契約に基づき交付された総選挙当落予想表原稿の内容の一部を改変したものを、著作者の氏名を表示せずに週刊誌に複製掲載したことが著作者人格権(同一性保持権、氏名表示権)を侵害するものであるとされた事例
【参照条文】 著作権法2-1
著作権法10-1
著作権法19
著作権法20
著作権法63
民法709
【掲載誌】 無体財産権関係民事・行政裁判例集19巻1号30頁
判例タイムズ629号221頁