譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対する受戻権と民法167条2項の規定の適用の可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和57年1月22日

『昭和57年重要判例解説』民法事件

所有権移転登記手続請求事件

【判示事項】 譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法167条2項の規定の適用の可否

【判決要旨】 譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、1個の形成権たる受戻権として、これに民法167条2項の規定を適用することはできない。

【参照条文】 民法167-2

       民法369

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集36巻1号92頁