仙台高等裁判所判決平成22年4月22日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】 コタツの中でズボンのポケットに入れていた携帯電話が過熱し脚に熱傷を負ったとして,製造物責任法に基づき,損害賠償を求めた事案
で,やけどは位置や形から携帯電話に起因して生じたものであり,コタツが外部熱源となって異常発熱した可能性が否定できないとした上で,コタツが,取り扱い説明書が近づけないように警告している高温の熱源に当るとはいい難いとして,設計や製造上の欠陥があったと認め,1審判決を変更し認定の限度で請求を認めた事例
【参照条文】 製造物責任法2-2
製造物責任法3
民法709
【掲載誌】 判例時報2086号42頁