債務履行地外の供託所にした弁済供託が有効とされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和55年11月11日

抵当権移転登記抹消、抵当権代位弁済附記登記、証書引渡請求事件

【判示事項】 債務履行地外の供託所にした弁済供託が有効とされた事例

【判決要旨】 債務履行地である群馬県吾妻郡吾妻町に供託所がない場合において、前橋市内にある前橋地方法務局にした弁済供託は、右債務履行地からみて相当の供託所に対する供託として有効である。

【参照条文】 民法495

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事131号121頁