最高裁判所大法廷判決昭和56年12月16日
大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件
『昭和56年重要判例解説』民法事件
【判示事項】 被上告人らの大阪国際空港夜間飛行の供用の差止請求並びに過去及び将来の損害賠償を請求した事案について,民事上の請求としての差止めを請求する部分を適法とした原判決は,訴訟の適法要件に関する法令の解釈を誤つたものであり,右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして,原判決中,差止め請求に関する部分は,原判決を破棄し,第一審判決中同請求に関する部分を取り消して訴えを却下し,損害賠償請求部分につき,原判決を一部破棄し,認容部分を取消して,一部の訴を却下し,一部の請求を棄却し,その余の損害賠償請求部分を差戻しとし,その余の上告を棄却した事例
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集35巻10号1369頁