破産法104条2号の規定に違反してされた相殺を有効とする破産管財人と破産債権者との合意の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和52年12月6日

『昭和53年重要判例解説』民事訴訟法事件

別段預金債権請求事件

【判示事項】 破産法104条2号(相殺の制限)の規定に違反してされた相殺を有効とする破産管財人と破産債権者との合意の効力

【判決要旨】 破産法104条2号の規定に違反してされた相殺を有効とする合意は、破産管財人と破産債権者との間でされた場合であっても、特段の事情のない限り無効である。

【参照条文】 破産法104

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集31巻7号961頁