間貸が民法第612条の転貸と認められる一事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和28年1月30日

家屋明渡請求事件

【判示事項】 1、間貸が民法第612条の転貸と認められる一事例

2、無断間貸を理由とする賃貸借の解除が権利濫用にあたらない一事例

【判決要旨】 1、後記(原判決理由参照)の事情にある間貸を民法第612条の転貸に外ならないものとしたのは、正当である。

2、右の無断間貸を理由として家屋全部の賃貸借を解除しても、権利の濫用とはいえない。

【参照条文】 民法612

       民法1-3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集7巻1号116頁