租税逋脱犯における逋脱所得金額の認定に当たりいわゆる財産増減法を用いることの適否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定昭和60年11月25日

法人税法違反被告事件

【判示事項】 租税逋脱犯における逋脱所得金額の認定に当たりいわゆる財産増減法を用いることの適否

【判決要旨】 租税逋脱犯における逋脱所得金額を認定するに当たり、一定期間の期首と期末の財産状態を比較することを基本にしてその期間の利益すなわち所得の金額を算定するいわゆる財産増減法を用いることも許される。

【参照条文】 法人税法22

       法人税法159-1

       刑事訴訟法317

【掲載誌】  最高裁判所刑事判例集39巻7号467頁