飼い犬のリードに欠陥があったとして輸入販売業者の製造物責任が認められた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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名古屋高等裁判所判決平成23年10月13日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 飼い犬の散歩に使用されるフレキシリードに欠陥があったとして輸入販売業者の製造物責任が認められた事例

【参照条文】 製造物責任法2

       製造物責任法3

【掲載誌】  判例タイムズ1364号248頁

  Xは,平成20年7月15日の朝,Yが輸入販売した本件フレキシリードを使用して,飼い犬を散歩させていたところ,飼い犬が突然走り始めたので,リードのブレーキボタンを押して飼い犬を止めようとしたが,ブレーキがかからず,飼い犬がジャンプしたため,その反動で飼い犬が負傷した。

  そこで,Xは,本件フレキシリードに欠陥があったとし,Yに対し,製造物責任法3条に基づき,治療費,慰謝料など合計123万1960円の損害賠償を請求した。

  1審は,本件フレキシリードに欠陥はなかったとして,本訴請求を棄却したため,Xは,これを不服として控訴した。

  本判決は,本件フレキシリードは,ブレーキボタンを押しても,ブレーキボタンの先端とリールの歯がかみあわず,ブレーキが掛からなかったのであるから,ブレーキボタンがブレーキ装置として本来備えるべき機能を有せず,安全性に欠けるところがあったといわざるを得ないと判断して,Yの製造物責任を肯定し,原判決を変更したうえ,Yに対して,72万7600円の支払を求める限度で,Xの本訴請求を認容した。