最高裁判所第1小法廷判決昭和62年2月12日
『昭和62年重要判例解説』民法事件
所有権移転請求権仮登記の抹消登記手続請求事件
【判示事項】 帰属清算型の譲渡担保における清算金の有無及びその額の確定時期
【判決要旨】 債務者所有の不動産に設定された譲渡担保が帰属清算型である場合、債権者の支払うべき清算金の有無及びその額は、債権者が債務者に対し清算金の支払若しくはその提供をした時若しくは目的不動産の適正評価額が債務額(評価に要した担当費用等の額を含む。)を上回らない旨の通知をした時、又は債権者において目的不動産を第三者に売却等をした時を基準として、確定されるべきである。
【参照条文】 民法369
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集41巻1号67頁