最高裁判所大法廷判決昭和44年11月26日
『昭和44年重要判例解説』商法事件
損害賠償請求事件
【判示事項】 1、商法266条ノ3第1項前段の法意
2、株式会社の代表取締役が他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりにした場合と任意の懈怠
【判決要旨】 1、商法266条ノ3第1項前段の規定は、株式会社の取締役が悪意または重大な過失により会社に対する義務に違反し、よって第三者に損害を被らせたときは、取締役の行為と第三者の損害との間に相当の因果関係があるかぎり、会社が右任務懈怠の行為によって損害を被った結果、ひいて第三者に損害を生じた場合であると、直接第三者が損害を被った場合であることを問うことなく、当該取締役が直接第三者に対し損害賠償の責に任ずべきことを定めたものである。
(反対意見がある)
2、株式会社の代表取締役が、他の代表取締役その他の者に会社業務の一切を任せきりにし、その業務執行になんら意を用いないで、ついにはそれらの者の不正行為ないし任務懈怠を看過するにいたるような場合には、みずからもまた悪意または重大な過失により任務を怠つたものと解すべきである。
(反対意見がある)
【参照条文】 商法266の3
商法261
商法266
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集23巻11号2150頁