労働基準法第6条にいわゆる利益を得る相手方 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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広島高等裁判所松江支部判決昭和27年9月1日

職業安定法・労働基準法違反被告事件

【判示事項】 1、職業安定法第63条第2号にいわゆる職業紹介の意義

2、労働基準法第6条にいわゆる利益を得る相手方

【判決要旨】 1、職業安定法第63条第2号にいわゆる職業紹介とは、私法上有効なる雇用関係たると民法第90条に違反するがために無効と目される雇用関係たるとを問わず、雇用関係の成立のためあっ旋することをいう。

2、労働基準法第6条は、単に労働者からの搾取を禁じたにとどまらず、雇主からの利益取得をも禁止する趣旨である。

【参照条文】 職業安定法63

       労働基準法6

【掲載誌】  高等裁判所刑事判例集5巻11号1808頁