1審反訴原告Xが,Yが製造販売したいすの脚部分の溶接不具合という欠陥によって転倒する事故 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡高等裁判所判決平成23年12月15日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 1審反訴原告Xが,1審反訴被告Yに対し,Yが製造販売したいすの脚部分の溶接不具合という欠陥によって転倒する事故に遭い,傷害を負ったとして,製造物責任法3条又は民法709条に基づき,損害賠償の支払を求めた事案について,

裁判所は,歩行困難というXの後遺障害は,うつ病の影響によるものであるとし,また,本件事故によるうつ病の発症については,6割の素因減額を行うのが相当とした上で,製造物責任法3条による損害賠償請求を認め,原審の判断を1部変更した。

【参照条文】 製造物責任法3

       民法709

       民法722-2

【掲載誌】  判例時報2164号61頁