最高裁判所第2小法廷判決昭和51年11月26日
保証金請求事件
【判決要旨】 使用者が通知義務を怠っている間に被用者が不正行為をして身元保証人の責任を惹起した場合に、通知の遅滞は、身元保証人の損害賠償の責任およびその金額を定めるうえで斟酌すべき事情とはなるが、身元保証人の責任を当然に免れさせる理由とはならず、また通知の遅滞が右斟酌すべき事情として考慮される以上、使用者は身元保証人に対して通知の遅滞に基づく損害賠償義務を負うことにはならない。
【参照条文】 身元保証ニ関スル法律3
身元保証ニ関スル法律5
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事119号275頁
金融・商事判例515号18頁
判例時報839号68頁
金融法務事情815号30頁