既設幼稚園の経営者が他の者に対する幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格の有無 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和59年12月4日

市川東学院三愛幼稚園設置認可処分取消

【判示事項】 既設幼稚園の経営者が他の者に対する幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格の有無

【判決要旨】 既設幼稚園の経営者は、知事が他の者に対してした幼稚園設置認可処分の取消を求める原告適格を有しない。

【参照条文】 行政事件訴訟法9

       私立学校法5-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事143号263頁