抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力行使にあたる行為の要件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和39年10月29日

ごみ焼場設置条例無効確認等請求事件

【判示事項】 いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力行使にあたる行為の要件

【判決要旨】 国または公共団体の行なう行為のうち、それが仮りに違法なものであるとしても、正当な権限を有する機関によつて取り消されまたはその無効が確認されるまでは法律上または事実上有効なものとして取り扱われるものでなければ、いわゆる抗告訴訟の対象たる行政庁の公権力の行使にあたる行為とはいえない。

【参照条文】 行政事件訴訟特例法1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集18巻8号1809頁