行政書士が外国人との間で締結した,当該外国人とは別の外国人の研修及び技能実習生としての受入れ先を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政書士が外国人との間で締結した,当該外国人とは別の外国人の研修及び技能実習生としての受入れ先を有償で紹介すること等を内容とする契約が,職業安定法30条1項に違反して無効である。

 

 東京高等裁判所判決平成22年11月24日

職業紹介料返還請求控訴事件

【判示事項】 本件は,日本在住のバングラデシュ人であるXが,行政書士であるYに対し,Yと締結した,Xのバングラデシュ人の知人10人を受益者とし,Yが外国人研修生の受入れ機関である日本企業を1人当たり60万円で紹介するという契約が,職業安定法及び行政書士法に違反して無効である,錯誤により無効である,消費者契約法4条1項1号,2項により取り消す,債務不履行により解除したと主張して,不当利得に基づき,支払った金員の返還を求めた事案である。

 行政書士が外国人との間で締結した,当該外国人とは別の外国人の研修及び技能実習生としての受入れ先を有償で紹介すること等を内容とする契約が,職業安定法30条1項に違反して無効であるとされた事例

【参照条文】 民法704

       職業安定法30

【掲載誌】  判例タイムズ1373号184頁