最高裁判所第3小法廷判決昭和42年5月30日
身元保証契約履行請求上告事件
【判示事項】 身元保証ニ関スル法律5条により保証人の損害賠償額の減額(注、約6割減額)を肯定した1事例
【判決要旨】 有力な保証人たることを誇示するため、友人に頼まれてその子Aの保証人になった等、上告人が身元保証人となった経緯およびAの監督についての被上告会社の過失に関し、原審の確定した諸般の事情のもとでは、Aが被上告会社に与えた損害額3、661、420円のうち上告人の賠償義務ある金額を150万円とした原審の判断は正当である。