最高裁判所第2小法廷判決昭和45年12月18日
所得税法違反被告事件
【判示事項】 収税官吏による帳簿書類等の検査を妨げる罪は身分犯か
【判決要旨】 所得税法(昭和44年法律第33号による改正前のもの)77条11号の定める当該帳簿書類その他の物件の検査を妨げる罪は、同法63条1号ないし3号所定の者の行為のみを処罰するいわゆる身分犯を定めた規定ではない。
(反対意見がある。)
【参照条文】 所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)63
所得税法70
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集24巻13号1773頁