不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第3者に譲渡した場合と引渡命令の相手方が右買受 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第3者に譲渡した場合と引渡命令の相手方が右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおける異議の事由

 

最高裁判所第1小法廷判決昭和63年2月25日

『昭和63年重要判例解説』民事訴訟法事件

請求異議事件

【判示事項】 不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第3者に譲渡した場合と引渡命令の相手方が右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおける異議の事由

【判決要旨】 不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第3者に譲渡したとしても、引渡命令の相手方は、右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、右譲渡の事実をもって異議の事由とすることはできない。

【参照条文】 民事執行法35

       民事執行法83-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事153号443頁