「偽装請負(労働者派遣法違反)」が長期にわたり継続し,その後のリーマンショックによる「派遣切り」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決平成23年9月30日

地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件

Y社,自動車のベアリングの製造業務,姫路工場事件

【判示事項】 1 いわゆる「偽装請負(労働者派遣法違反)」が長期にわたり継続し,その後のリーマンショックを契機とする「派遣切り」に伴って派遣労働者が雇用を喪失したケースにおいて,派遣労働者と派遣先との間での黙示の労働契約の成立を否定した1審判決が維持された例

2 派遣労働者が所轄労働局による行政指導を求め,それを契機に当該労働者と派遣先との間で有期の直接雇用契約が締結されたものの,その後,派遣先によってなされた雇止めを適法とした1審判決が維持された例

3 長期間にわたる「偽装請負(派遣法違反)」が行われ,派遣労働者が所轄労働局に対して是正指導を求めたところ,関係の適法化に伴って結果的に労働者が雇用を喪失した事案において,1審で認容されていた派遣労働者の派遣先に対する慰謝料請求が否定された例

【掲載誌】  労働判例1039号20頁

       労働経済判例速報2128号7頁