専願等を資格要件としない大学の推薦入学試験に合格した者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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専願等を資格要件としない大学の推薦入学試験に合格した者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,授業料等不返還特約が有効とされた事例

最高裁判所第3小法廷判決/平成21年(受)第1232号

平成22年3月30日

学納金返還請求事件

A大学医学部医学科推薦入学試験事件

【判示事項】 専願等を資格要件としない大学の推薦入学試験に合格した者が入学年度開始後に在学契約を解除した場合において,いわゆる授業料等不返還特約が有効とされた事例

【判決要旨】 返還しない旨の特約の付された在学契約を締結した者が,入学年度開始後である平成18年4月5日に同契約を解除した場合において,学生募集要項に,一般入学試験の補欠者とされた者につき4月7日までに補欠合格の通知がない場合は不合格となる旨の記載があり,当該大学では入学年度開始後にも補欠合格者を決定することがあったなどの事情があっても,上記授業料等は,上記解除に伴い当該大学に生ずべき平均的な損害を超えるものではなく,上記解除との関係では,上記特約はすべて有効である。

【参照条文】 消費者契約法9

       民法420

       学校教育法6

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事233号353頁