自動車保険契約における被保険自動車入替承認裏書請求がされた場合の入替承認上の自動車の異動日の記載 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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自動車保険契約における被保険自動車入替承認裏書請求がされた場合の入替承認上の自動車の異動日の記載を事故前の日に誤記した場合の効果

 

大阪高等裁判所判決昭和62年10月30日

『昭和63年重要判例解説』商法事件

保険責任確認請求控訴事件

【判示事項】 自動車保険契約における被保険自動車入替承認裏書請求がされた場合の入替承認上の自動車の異動日の記載を事故前の日に誤記した場合の効果

【判決要旨】 自動車保険契約における被保険自動車入替承認裏書請求がされた場合に、入替承認上の自動車の異動日の記載を事故前の日に誤記した場合でも、保険者は、契約者の右承認請求書を現実に受領した日以降の事故についてのみ、保険責任を負う。

【参照条文】 自家用自動車保険普通保険約款一般条項6

       特約条項2

       商法650

       商法656