仮処分によって選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為と私立学校49条民法57条の準用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決昭和46年10月26日

理事辞任登記抹消登記手続等請求事件

【判示事項】 仮処分によって選任された学校法人の理事の職務代行者の利益相反行為と私立学校49条、民法57条の準用

【判決要旨】 私立学校法による学校法人の代表権を有する理事の職務執行停止・代行者選任の仮処分によって選任された理事の職務代行者と学校法人との利益相反する事項については、私立学校法49条、民法57条が準用される。

注、 本判決は、本件の場合においては、職務代行者と被告学校法人との間に利益相反はないとしたものである。

【参照条文】 私立学校法49

       民法57

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集25巻7号1012頁