身元保証法1条,2条,6条の解釈につき,違法はないとした事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和38年3月1日

損害賠償請求

【判示事項】 身元保証法1条,2条,6条の解釈につき,違法はないとした事例

【判決要旨】 1 身元保証契約は、雇傭成立後5年を経過して締結されても無効ではない。

2 雇傭関係成立後5年以上経過してなされた身元保証契約も無効ではない。

【参照条文】 昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)1

       昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)2

       昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)6

       身元保証ニ関スル法律1

       身元保証ニ関スル法律2

       身元保証ニ関スル法律6

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事65号9頁