最高裁判所第2小法廷判決昭和38年3月1日
損害賠償請求
【判示事項】 身元保証法1条,2条,6条の解釈につき,違法はないとした事例
【判決要旨】 1 身元保証契約は、雇傭成立後5年を経過して締結されても無効ではない。
2 雇傭関係成立後5年以上経過してなされた身元保証契約も無効ではない。
【参照条文】 昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)1
昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)2
昭和8年法律第42号(身元保証ニ関スル法律)6
身元保証ニ関スル法律1
身元保証ニ関スル法律2
身元保証ニ関スル法律6
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事65号9頁