建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法162条による取得時効の成立 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和44年5月22日

『昭和44年重要判例解説』民法事件

土地所有権確認等請求事件

【判示事項】 旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法162条による取得時効の成立が認められた事例

【判決要旨】 旧都市計画法(大正8年法律第36号)3条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地であつても、外見上公園の形態を具備しておらず、したがつて、現に公共財産としての使命をはなたしていないかぎり、民法162条に基づく取得時効の成立を妨げない。

【参照条文】 民法162

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集23巻6号993頁