期末原料在庫高を正当とすれば、当該年度における生産量と原料の消費量とが計算上非常にくいちがうことにつき、理由齟齬ないし理由不備の違法があつて刑事訴訟法第411条第1号に当るとされた事例。
最高裁判所第2小法廷判決昭和39年11月13日
法人税法違反、贈賄
【判示事項】 理由齟齬ないし理由不備の違法があつて刑事訴訟法第411条第1号に当るとされた事例。
【判決要旨】 「期末原料在庫高を正当とすれば、当該年度における生産量と原料の消費量とが計算上非常にくいちがうことにならざるを得ないのであつて、この点よりするも第1審判決認定の期末原料在庫高は誤りである」との主張に対し、「生産量と消費量とにそのようなくいちがいの存することは記録上否定し得ないけれども、記録にあらわれた被告会社の事業内容その他の状況から見て、それら多額の原料の消費に見合う記帳外の原料の受入れがなかつたとはたやすく断定し難い」として右期末在庫高に関する第1審判決の認定を支持した原判決には理由齟齬ないし理由不備の違法があり、刑事訴訟法第411条第1号に当る。
【参照条文】 刑事訴訟法411
刑事訴訟法378
法人税法9
【掲載誌】 最高裁判所裁判集刑事153号45頁