自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決昭和52年11月24日

損害賠償請求事件

【判示事項】 自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義

【判決要旨】 自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作する場合をも含む。

【参照条文】 自動車損害賠償保障法2-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集31巻6号918頁