株式会社の全員出席株主総会における決議の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決昭和60年12月20日

『昭和61年重要判例解説』商法事件

敷金返還請求事件

【判示事項】 1、株式会社のいわゆる全員出席総会における決議の効力

2、株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議が有効となる場合

【判決要旨】 1、招集手続を欠くのに株主全員が株式総会の開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会においてされた決議は、総会の決議として有効に成立する。

2、株主の代理人の出席を含むいわゆる全員出席総会における決議は、当該株主が会議の目的たる事項を了知したうえで委任をし、かつ、決議の内容が右事項の範囲内のものである場合には、総会の決議として有効に成立する。

【参照条文】 商法(昭和56年法律第74号による改正前のもの)230の2

       商法231

       商法232

       商法239-1

       商法239-3

       商法239-4

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集39巻8号1869頁