インターネット上の商品の売買契約の成立時期 東京地方裁判所判決/平成17年(レ)第135号 平成17年9月2日 損害賠償請求控訴事件 ヤフーオークション事件 【判示事項】 インターネット上の商品の売買について、注文者が、売主ではなく、サイト開設者(ヤフー)の発信した受注確認メールを受信した時点では売買契約は成立していないとされた事例 【参照条文】 民法555 民法526 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律4 【掲載誌】 判例時報1922号105頁